卒業後の就職活動について
卒業後の就職活動について
こんにちは。
就職活動には不安が尽きませんね。
今回はもし卒業までに就職先が決まらず、引き続き日本で就職活動を行いたい場合はどうすればいいのかを詳しくお伝えします。
卒業までに就職先が決まらなかった場合でも「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ在留資格の変更手続きを行うことで大学卒業後に6ヶ月間(最長1年間)就職活動のために日本に滞在することができます。
この在留資格は一度だけ更新することが認められるため、最長1年間滞在することができます。
対象者
- 大学(短期大学を含む)、大学院の正規課程卒業者
- 専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者
条件
大学や専門学校を卒業した留学生が誰でも申請できるとは限りません。「特定活動(継続就職活動)」に変更するためには下記の条件を満たす必要があります。
- 卒業する前から就職活動を行っていること
- 在籍していた学校からの推薦があること
- 在留状況に問題がないこと
申請時に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート及び在留カードの提示
- 在留中の一切の経費を支払える経済的能力を証する文書
- 直前まで在籍していた大学等の卒業証明書
(専門学校生の場合、加えて成績証明書、専門士の称号を有することの証明書及び専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料) - 直前まで在籍していた大学等からの推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする書類
(就職活動記録、選考結果通知書類など)
資格外活動許可について
「特定活動」の在留資格では、資格外活動許可を貰えば週28時間以内でアルバイトをすることが出来ます。資格外活動許可申請には、大学が発行する推薦状が必要です。
就職先が決まったら…
「特定活動」中に就職先が内定したけど、採用は次年度の4月からという場合は「特定活動」の在留資格を更新できます。更新にあたっては以下の要件があります。
更新する場合の申請要件
- 内定者と内定を出した企業等との間で一定期間ごとに連絡を取ること。企業は内定した外国人の在留状況を十分に把握管理する旨の誓約書を提出すること。
- 企業等が内定の取り消しを行った場合は、企業等は遅滞なく入国管理局に連絡すること。
- 卒業後1年を超えない期間に限るものであること。
- 内定者が採用後に従事する活動が「技術」「人文知識・国際業務」などの勤労資格に該当するものであること。
- 専門学校卒業の場合は専門士の称号を取得した者については、取得内容に関連性がある業務に従事すること。
提出資料
- 在留中の経費支弁能力の証明
- 内定した企業に就職する場合の「技術」「人文知識・国際業務」等、在留資格変更許可申請に必要な資料
- 内定した企業からの採用内定を確認できる資料(内定通知など)
- 連絡義務等の遵守が書かれた誓約書
- 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する場合のみ)
参照元:法務省(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_21_10.html)
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