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外国人を採用するには、どんなビザがあるの?前編

外国人を採用するには、どんなビザがあるの?前編

外国人が働くための様々なビザ

近年、国籍・年齢・性別・人種などを問わず、ダイバーシティに取り組んでいる企業が徐々に増えてきています。そして、外国人雇用において最も大切なのはビザといっても過言ではありません。外国人が日本に入国する際には在留資格(ビザ)が与えられ、これにより日本に滞在できる期間や活動内容などが決定されます。そこで、この記事では外国人採用を検討している人事担当者様のために、どのようなビザがあるのか前編と後編に分けて解説していきます。
 

外国人が働けるためにはどんなビザがあるの?  

まず外国人が取得できるビザのうち、就労ビザ・特定技能ビザ・技能実習ビザ・留学生アルバイトビザにてついて簡単に説明していきます。
 
1.就労ビザ         
就労ビザには多くの種類があり、種類ごとに仕事の内容が決まっています。そのため、仕事にあった適切な種類の就労ビザを取ることが必要です。
 
2.特定技能ビザ        
2019年4月に「特定技能」が新設され、これまで一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界・造船業界・宿泊業界・外食産業などで就労が可能となりました。
 
3.技能実習ビザ        
 開発途上国などの青壮年を一定期間受け入れ、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得すること目的として受け入れるために設けられたビザのことです。
 
4.留学生アルバイト
外国人留学生が有する在留資格「留学」による活動のほかに、アルバイトをするためには、入管法により、「資格外活動許可を得ていること」が必要になります。
 

定められた範囲での就労が可能な在留資格「就労ビザ」について 

上記では簡単に説明しましたが、これからはそれらについて更に詳しく掘り下げていきましょう。まずは、「就労ビザ」について解説します。
 
1.専門業務に就く為の在留資格         
就労ビザは、外国人が専門業務に就く為の在留資格で、全部で17種類あります。就労ビザは、研究者・機械工学等の技術者・通訳・医師・デザイナーなどの「専門的な業務」に限られています。
 
それぞれの職種に適したビザを正しく選択する必要があります。例えば、エンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人が、コンビニでアルバイトをする場合は、資格外活動許可を得なければアルバイトはできません。

 
2.審査のポイント
就労ビザが許可されるためには、外国人の学歴(専攻)と職務内容の関連がとても重要となります。つまり、学んできた内容と関連性のある業務内容であれば許可されますが、全く関係がなければ許可されません。

     

  1. ・働こうとする仕事の内容に関係する技術・知識があるか
  2. ・働こうとする仕事の内容が、技術・知識等をいかせるか
  3. ・報酬などが日本人社員と同等(以上)であるか
  4. ・雇用企業の規模・実績から安定性や継続性が見込まれ、また、本人の職務がいかせるための仕事が提供されるものか

 
3.会社が準備する書類 

① 申請書

② 雇用契約書または採用内定通知書(職務内容、雇用期間、地位、報酬などを明記)

③ 法人登記事項証明(発行後3カ月以内のもの)

④ 決算報告書(損益計算書)

⑤ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受理印のある写し)

⑥ 会社案内

⑦ 雇用理由書

上場企業や、年間で1,500万円以上の所得税を支払っている企業の場合は、申請書類が簡素化されます。

 

新しい在留資格「特定技能ビザ」 

特定技能ビザは、2019年4月から新たな在留資格として創設されました。深刻な人手不足への対応として、特定産業分野(特定技能の外国人を雇用できる分野のこと)において一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
 
◇特定産業分野に指定されているのは下記の14業種◇

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造
  14. 外食業

現在、深刻な人手不足に悩まされている建設・農業・介護などの分野においては、朗報ではないでしょうか。また、特定技能ビザは「特定技能ビザ1号」と「特定技能ビザ2号」と2種類に分かれています。
 

特定技能ビザ1号

人手不足による人材の確保を図るべき特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことです。

     

  1. 在留期間

4カ月、6カ月、1年ごとの更新で上限は通算5年

     

  1. 技能水準

業所管省庁が定める一定の試験等により確認

「技能実習2号」を修了した外国人は試験等が免除 

     

  1. 日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力は試験等で確認

技能実習2号」を修了した外国人は試験等が免除

     

  1. 家族帯同

基本的には不可
 

特定技能ビザ2号

特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことです。建設業と造船・舶用工業の2業種となっております。

     

  1. 在留期間

6カ月、1年、3年ごとの更新で上限はなし

     

  1. 技能水準

所管省庁が定める一定の試験等により確認

     

  1. 日本語能力水準

試験等での確認は不要とされています。

     

  1. 家族帯同

要件を満たせば家族の帯同が可能(ただし、この場合の家族とは配偶者や子を指し、親や親戚等は含まれません)

 

まとめ

この記事では、外国人を採用するにはどのようなビザがあるのか?の前編として「就労ビザ」「特定技能ビザ」について具体例を交えて解説しました。いかがでしたでしょうか。企業が外国人を採用する際、まずは在留資格の有無を確認することが必要です。後編では、「技能実習」「留学生アルバイト」について解説していきます。ぜひ引き続き、後編も読んでみてください。

 

 

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